【社労法務】賃金管理 賃金台帳に有給取得日数が反映されない

記事番号:1116

給与計算されている事業所の場合、給与項目の項目タイプによって、賃金台帳の移送先が決定します。

1.【6.給与計算】「給与項目設定」にて、勤怠項目の「有給取得日数」の項目タイプが「HA:有給取得日数」になっている場合に反映されます。

給与項目設定を変更後、給与を再計算し、賃金管理データを再作成することで反映されますが、確定した給与計算を再計算することになるのでお勧めはしておりません。
賃金台帳作成型手入力メニューで有給欄に手入力をいただくことをご検討ください。