【社労法務】賃金管理 給与月度設定による賃金月度の違い

【社労法務】賃金管理 給与月度設定による賃金月度の違い

記事番号:1120


(例)末締めの翌日10日払・当月表示の場合は、もし4月の賃金(4/1~4/30)でしたら4月度に入力します。

※月度表示の設定により、賃金管理の何月度のデータに入るかが変わります。
例)末締め翌10日払い、4月の賃金(4/1~4/30)、5/10日払いの場合
◆前月表示→3月度に入力します。
◆翌月表示→5月度に入力します。
◆翌々月表示→6月度に入力します


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