【社労法務】月変算定 昇降給があるが月変対象にならない
記事番号:1235
【社保雇用】「月変処理」画面に表示されているのはあくまでも 固定的賃金に昇降の変動があった人の為、月変対象の条件を満たしていないと「月変対象区分」が「対象外」になります。
▼月変対象になる条件
以下の3つの条件をすべて満たした場合に月額変更の対象となります。
条件1: 固定的賃金(基本給や毎月支払われる手当)が昇給または降給によって変動している
条件2:固定的賃金(基本給や毎月支払われる手当)変動月以降に支払われた3か月分の報酬(残業代や通勤手当なども含む)の平均月額が従来の等級と比べて2等級以上の差が生じている
条件3:3か月間の支払基礎日数が各月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)である
