【社労法務】有給休暇付与処理 事業所一斉付与している場合でも入社後6か月に付与対象者として表示されますか?
記事番号:1241
【2.個人】「入社年月日」を見てシステムが入社後6か月なのかを判断しています。
例:事業所一斉付与更新月が「8月」の場合で、 令和3年8月1日に入社した該当者の場合
1.R3年8月の更新対象者に対して、付与を実施します。
②R3年8月1日に入社した対象者の更新月は、事業所一斉付与更新月の「8月」になっている場合でも、【更新月が入社6ヶ月目の月と異なる場合】の設定で「指定更新月以前の入社6ヶ月にも付与」を設定している場合、8月ではなく、入社後6ヶ月目のR4年2月の時点で、更新対象者として表示されます。
次回より、事業所一斉付与更新月の「8月」に更新対象者として表示されます。
※入社6ヶ月目に更新対象者として表示されたくない場合は【更新月が入社6ヶ月目の月と異なる場合】を「指定更新月以前には付与しない」を選択してください。


