【社労法務】賃金管理 賃金台帳 標準報酬(上下判定)について

【社労法務】賃金管理 賃金台帳 標準報酬(上下判定)について

記事番号:64

支給額の3か月平均を見た時に、標準報酬月額が2等級上がっていれば上向きの矢印になり、下がっていれば下向きになります。それ以外は→です。
この3箇月平均の上下については、 単純に支給額の3か月平均 ですので、月変対象の固定項目の変動による標準報酬月額の変動を見ているわけではないので、ご注意下さい。


「上下判定」が印刷される条件としては、2つあります。
1. 当月、前月、前々月の賃金データが1つ以上登録されていること
2. 賃金管理の当月に「健保標準報酬月額」が登録されていること
以上「上下判定」が印刷される条件となります。

《給与計算をしている場合》
計算時の「社保適用月」の設定を参考に、個人の健保月額の改訂年月と照らし合わせ、現在、もしくは前回分、前々回分の「健保標準報酬月額」を使用してその月の「健保標準報酬月額」としています。​
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《給与計算をしておらず、賃金台帳にインポートか手入力した場合》
取込時の「社保適用月」の設定を参考に、個人の健保月額の改訂年月と照らし合わせ、現在、もしくは前回分の「健保標準報酬月額」を使用してその月の賃金データの「健保標準報酬月額」としています。


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