【社労法務】月変算定 算定期間内に70歳該当になった人の返戻理由

【社労法務】月変算定 算定期間内に70歳該当になった人の返戻理由

記事番号:65

事業所の設定:月末締め、翌月払
70歳該当年月日:令和6年3月11日

・算定基礎届月の4月、5月、6月に70歳以上被用者のチェックがついている状態で算定基礎届を電子申請したが、返戻になった。

【返戻理由】
3月以降に70歳以上被用者に該当した人は、70歳以上算定基礎月の入力が必要です。
70以上被用者の算定は、該当日以降に支払われた報酬で算出します。
給与計算期間の途中で70歳に到達したことにより、70歳到達後の報酬が日割り等で支給された月がある場合、
その月を除いた月を「備考」の「1.70歳以上被用者算定(算定基礎月〇月〇月)」に入力してください。また、備考欄に給与の締め日と支払日を入力してください。

例)3月10日に70歳到達、毎月20日締・翌月10日払→算定基礎月:5月6月
例)4月10日に70歳到達、毎月20日締・翌月10日払→算定基礎月:6月
例)5月10日に70歳到達、毎月20日締・翌月10日払→算定基礎月:備考欄に「算定基礎月なし」と入力
と記載があった。

※管轄により見解が違うようです
詳しくは、最寄りの管轄にご相談ください

《東京広域事務センター》
東京広域事務センターに確認しましたが、70歳になった締めの支払月は、月途中入社とみなし算定から外すとの回答でした。

東京広域事務センターは、
・4,5,6月70歳以上被用者のチェックはつけてください。
・東京広域事務センターが備考欄に算定基礎月:5月6月と記載してくださいとのことでした。
・合計金額、平均額は、4,5,6月分でいい。
・備考欄に、算定基礎月:5月6月または算定基礎月:6月または算定基礎月なしの記載がないと返戻になります。

《浜松西と大阪の淀川年金事務所
浜松西と大阪の淀川年金事務所に確認したところ、期間中に70歳に到達しても、報酬が変わらないのであれば算定に含める。といった回答でした。
70歳到達した月が算定基礎月に含めるかどうかというのはシステムでは判断できないため、修正する予定はございません。(2024年7月時点)

備考欄についてですが、現状で月途中に70歳に到達した場合でも70歳被養のチェックが付くようになっており、手動でチェックを外すと備考欄が自動で入力されるようになります。
(今回の条件で4月10日に70歳到達を迎えた場合、4月度のチェックは外れるような仕様になっています。)

ただ、算定基礎届の裏面の18備考欄のところで、
算定期間中に70歳に到達したことにより、健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が異なる場合のみ70歳以上被用者分の算定基礎月を()内にご記入ください。
と記載があります。



Powered by Helpfeel