【社労法務】その他 労働保険番号の構成

【社労法務】その他 労働保険番号の構成

記事番号:70

労働保険の構成は下記になります。

①府県

②所掌

③管轄

④基幹番号

⑤枝番号

〇〇

(2桁)

〇〇

(1桁)

〇〇

(2桁)

〇〇〇〇〇〇

(6桁)

〇〇〇

(3桁)


①府県
一般事業場については、当該事業場の所在地、労働保険事務組合委託加入事業場については当該事業場の事務処理を委託する事務組合の主たる事務所の所在地の属する都道府県を示すもの。
「都道府県労働局コード表」による2桁の数字

②所掌
当該事業に係る労働保険番号の付与事務の所掌が労働基準監督署(以下「監督署」 という。)であるか、 公共職業安定所であるかを示すもの
以下のコードで表すことになっている
監督署の所掌する事業・・・・・・1
安定所の所掌する事業・・・・・・3
労働局の所掌する事業のうち、複数事業労働者の場合、所掌を「7」におきかえることになります

③管轄
個別加入事業場については、当該事業場の所在地、
委託加入事業場については事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する監督署又は安定所を示すもの
監督署の所掌 する事業(所掌番号が1)については「 監督署コード番号表
安定所の所掌する事業(所掌番号が3)については「 安定所コード番号表 」による2桁の数字で表すことになっている

④基幹番号
当該事業の労働保険料の徴収上の事業単位を示す固有番号で、通常6桁の数字で構成 する基幹番号で表し、特殊な事業については、基幹番号の次に3桁の数字で構成する枝 番号を付して表すことになっています。
基幹番号の末尾区分についてはこちら][* をご参照ください

⑤枝番号 ・・・ 個別の場合はありません
基幹番号ごとに委託事業場を3桁で表す。
委託を受けた順に「001」から一連の番号で付与する。(ただし、海外派遣については「301」から)
なお、一度付与した枝番号は、 委託解除した後、同じ事業場から再度委託を受けた場合であっても再使用はできません

労働保険番号及び年金証書番号の構成について(厚生労働省)は こちら (P.1参照)


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