【社労法務】その他 短時間労働者について

【社労法務】その他 短時間労働者について

記事番号:111


短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であり、なおかつ以下の1~5すべてに該当する従業員を指します
(1) 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間は含めず)以上である
(2) 1年以上の雇用見込がある
(3) 月の給料が8万8,000円(残業手当、通勤手当、ボーナス等は含めず)以上である
(4) 学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
(5) 特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する事業所に勤めている

詳しくは年金機構のホームページ をご参照ください。
70歳以上被用者の被保険者も短時間労働者の要件を満たしていれば、対象となります。


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