【社労法務】その他 第3号被保険者について

【社労法務】その他 第3号被保険者について

記事番号:40


【国民年金第3号被保険者の範囲】
厚生年金や共済組合に加入する社員(国民年金第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者
※原則健康保険の被扶養者であることが条件


【国民年金第3号に該当しないケース】
(1)20歳未満または60歳以上の配偶者
(2)130万円以上の年収のある配偶者(健保扶養になれない)
(3)自分で厚生年金、共済年金に加入している配偶者
(4)失業給付を受給している期間(給付日額3,612円未満の場合は除く)


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