【社労法務】個人情報 登録している扶養家族の人数と税法上扶養人数が合わない

【社労法務】個人情報 登録している扶養家族の人数と税法上扶養人数が合わない

記事番号:404


● 「税制上の扶養人数」実際の人数ではなく所得税の算出のための人数です
そのため、扶養親族設定により実際の人数と異なる場合があります

● 所得税区分が「乙欄」であっても「勤労学生対象」であったり「税法上扶養人数」が設定されていると所得税額から控除されます
乙欄で扶養控除を受けない場合は、「対象外」の設定を行ってください

【扶養親族が障害者/特別障害者に該当する】
[家族情報]項目を登録時に障害者/特別障害者を選択している場合、扶養親族の合計人数に以下の通り加算されます

● 一般障害者・特別障害者:1人加算
● 同居特別障害者:2人加算
※ 同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身/配偶者/生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です

【納税者本人が障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生に該当する】
対象となる従業員の方の本人情報で障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生を選択している場合、該当するごとに扶養親族の合計人数に以下の通り加算されます

● 障害者/特別障害者/寡婦/ひとり親/勤労学生:1人加算
例)本人が障害者かつひとり親である場合は、2人加算となります


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