【社労法務】年度更新 特別加入者がいる場合の保険料の計算方法記事番号:7981.通常は、それぞれの算定基礎賃金額に保険料をかけ、端数処理した額を合算しています。2.ただし、労災の算定基礎賃金額=雇用保険算定基礎賃金額(高年齢者がいない場合)の場合は、算定基礎賃金額×(労災保険料率+雇用保険料率)で計算して、それに、特別加入者を別計算して合算しているため別々に計算した保険料額よりも1円多くなることがあります。この計算方法は、労働局に確認したところそれで正しいとの回答を頂いております。#年度更新