【社労法務】給与計算 源泉所得税の計算方法(税率より算出する場合)

【社労法務】給与計算 源泉所得税の計算方法(税率より算出する場合)

記事番号:1056

1.(源泉支給額-社会保険料控除額)=その月の社会保険料控除後の給与等の金額(A)を算出します。
源泉支給額=総支給額ー非課税額

2.(A)の金額を別表第一に該当する金額の給与所得控除の額を算出します。
別表第一

その月の社会保険料控除後の給与等の金額(A)

給与所得控除の額

0~135,416円

45,834円

135,417~149,999円

(A)×40%-8,333円

150,000~299,999円

(A)×30%+6,667円

300,000~549,999円

(A)×20%+36,667円

550,000~708,330円

(A)×10%+91,667円

708,331円以上

162,500円

※給与所得控除額に1円未満があるときは、これを切り上げた額をもってその求める給与所得控除の額とします。

3.別表第二の扶養控除額を算出します。
別表第二

配偶者(特別)控除の額

31,667円

扶養控除の額

31,667円×控除対象扶養親族の数


4.別表第三の基礎控除額を算出します。
別表第三

その月の社会保険料控除後の給与等の金額(A)

基礎控除の額

0~2,162,499円

40,000円

2,162,500~2,204,166円

26,667円

2,204,167~2,245,833円

13,334円

2,245,834円以上

0円


5.その月の社会保険料控除後の給与等の金額(A)-(上記の2+3+4)=その月の課税給与所得金額(B)を算出します。

6.5で算出したその月の課税給与所得金額(B)を別表第四に当てはめ、税額の算式で源泉徴収すべき税額を算出します。
別表第四

その月の課税給与所得金額(B)

税額の算式

0~162,500円

(B)×5.105%

162,501円~275,000円

(B)×10.210%-8,296円

275,001~579,166円

(B)×20.420%-36,374円

579,167~750,000円

(B)×23.483%-54,113円

750,001~150,000円

(B)×33.693%-130,688円

150,001~3,333,333円

(B)×40.840%-237,893円

3,333,334円以上

(B)×45.945%-408,061円

※税額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額をもってその求める税額とします。
(国税庁ホームページ 源泉徴収税額表P.18ページ参照)
源泉徴収税額表は こちら


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