【社労法務】月変算定 支払日が変更になったため賃金データの反映月度を3・4・5月から3・4・6月に変更したい

【社労法務】月変算定 支払日が変更になったため賃金データの反映月度を3・4・5月から3・4・6月に変更したい

記事番号:1200


3ヶ月賃金の初月のみを指定することができるため、月度を飛ばして反映させることはできません
金銭報酬額を手修正する必要があります




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