【社労法務】給与計算 給与区分について記事番号:1271月給者:社長や役員など勤怠管理の対象にならない人。不就労控除の対象外となります。日給月給者:勤怠管理をする月給者。不就労控除の対象となります。給与が月額で決まっている一般的な「正社員」はこちら。日給者:1日単位で、労働日数によって賃金が支払われる人時給者:1時間単位で、労働時間数によって賃金が支払われる人その他:上記どれにも属さない人#給与計算