【社労法務】通勤回数で通勤手当が変わる「通勤回数より算出」設定手順

記事番号:1404

「通勤回数×通勤単価」にて通勤手当を支給する場合の設定方法です
通勤手当の上限設定を行う場合は【社労法務】給与計算 通勤手当 支給上限額設定をご参照ください


≪通勤手当設定手順≫
1.個人マスタに「通勤手当」を設定します。
個人―「個人給与情報訂正」メニューを開きます。



2.対象者を表示し紙とペンのアイコン(登録済社員訂正)をクリックします。



3.【通勤手当】を登録し「完了」をクリックします。
「通勤手当区分」・・4通勤回数より算出
「手当支給額」・・・1回あたりの手当支給額を登録します(1日分、往復分)
「課税区分」・・・・非課税限度額算出のため、区分を設定します

非課税限度額(共通情報―非課税限度額変更メニュー)



4.給与項目設定に「通勤回数」を設定します。
給与計算―「給与項目設定」メニューを開きます。



5.対象の給与体系を表示し、紙とペンのアイコン(登録済体系訂正)をクリックします。



6.勤務項目に「EA:通勤回数」を設定します。
「入力区分」を「毎回入力」にすることで、毎月給与計算の時に通勤回数を入力または取り込むことができます。

※もし出勤日数=通勤回数であれば、「4.計算式より算出」にて出勤日数を反映させることができます。

7.新規計算式をダブルクリックします


8.「出勤日数」をクリックすることで、計算式欄に「出勤日数」が表示されるので「登録」をクリックします。
出勤日数以外に通勤回数の対象になる勤怠項目がある場合は計算式に追加します。


9.「閉じる」をクリックします


10.「登録」をクリックします


11.以下項目が既に登録されていることを確認してください。
登録がない場合は登録をしてください。
●単価項目「EA:通勤手当額」を「システム標準設定」
●支給項目「EA:通勤手当」を「システム標準設定」

「項目設定終了」をクリックし、給与項目設定を完了します




給与計算―「月例データ入力&給与計算」画面
通勤回数 × 通勤単価 で通勤手当が計算されます。