【社労法務】個人情報 同日得喪について
記事番号:1407
同日得喪に関する年金機構の見解FAQにつきましては、日本年金機構ホームページをご参照ください
年金事務所としては、年齢に関して、それが定年によるものかどうかは、事業所によって定年年齢が異なる為添付書類でしか確認できない。
添付書類さえ整っていれば、対象として処理を行います。
≪退職後継続再雇用登録≫
1.【2.個人】「退職後継続再雇用」をクリックします

2.「処理コード1:新規登録」+実行ボタンもしくは「新規登録」アイコンをクリックします。

3.上に再雇用情報と下に再雇用(前)情報とわかれて表示されます。
再雇用入力をすると、再雇用画面には喪失日や取得日が入力されますが、個人情報画面では喪失日はクリアされ、資格取得日と再雇用日が入力された状態になります。
必要に応じて、登録されている家族の情報も最新の情報に変更してください。

≪再雇用登録完了後、電子申請をする場合≫
健保厚年資格取得届と健保厚年資格喪失届を同時に申請します。
※この時点では【2.個人】「健保番号」は、資格喪失前の情報を残しておき、再雇用の資格取得申請が完了したら新しい健保番号を登録します。
1. 【4.電子申請】「一括申請」メニューを開き、該当事業所を選択して「一括申請データの作成」をクリックします。

2. 「申請手続き名の選択」画面にて、以下手続きを選択し「次へ」をクリックします。
健保・厚年被保険者資格取得届(CSVまたは1人)
健保・厚年被保険者資格喪失届(CSVまたは1人)
(必要であれば)被扶養者異動届

3. 「資格取得届」→「資格喪失届」の順で一括申請データ作成が進みますので、順に内容を確認し、電子申請まで完了してください。