【社労法務】年末調整 給与支払報告書(総括表)に退職者が含まれない記事番号:1501#年末調整退職者を給与支払報告書に含めるには、年末調整基本データの作成をし年末調整業務を行う必要があります。 年間の給与総額が30万円以下の場合は、法律上、給与支払報告書の提出を省略できます。 提出先は、退職時の住民票がある市区町村宛です。 住民税徴収区分の「普通徴収」へ切替が必要です。年末調整手順につきましては、【社労法務】年末調整 年末調整の流れを教えてほしいをご参照下さい。