【社労法務】労使協定 36協定届 電子申請をする
記事番号:326
電子申請に対応している届出につきましては 【社労法務】労使協定 電子申請が可能な36協定届をご参照ください
このナレッジでは、「36協定届」メニューでの操作をご案内しておりますが、基本的に全ての36協定届メニューが同じ操作手順となります。
1、電子申請用データを作成します。
【13.労使協定・労災申請】「36協定届」メニューを開き「一括申請用データの作成」をクリックします。
「データ作成方法」ポップアップが表示されるので、一括申請データをどのように作成するかを選択します。
※これまでに作成している36協定届データも電子申請をすることができます。 ①36協定届より表示を選択してください。
① 36協定届より表示:「書面用データの作成」ボタンからすでに36協定届データを作成している場合に反映します。
「36協定届(書面)」の作成手順は 【社労法務】労使協定 36協定届の作成方法をご覧ください。
これまでに作成した36協定届を電子申請する場合もここから一括申請データ作成ができます。
② 1年変形より表示:「20.労使協定労災申請」内「1年単位変形労働時間制に関する協定届」メニューにて協定届データを作成している場合に反映します。
③ 労働保険より表示 :当該画面にてデータを作成します。(労働保険番号から新規作成をします)
④ 作成済みデータ表示 :作成済みの電子申請用データを表示、編集します。
①36協定届より表示する場合
①-① 書面で作成されている36協定届データが表示されるので、一括申請データを作成したい行をクリックします。
①-② 作成された36協定届の基本情報1が表示されます。当該画面でも修正ができます。
①-③ 作成された36協定届の基本情報2、時間外労働、休日労働の情報がが表示されます。当該画面でも修正ができます。
①-④ 初期設定では「36協定届(様式第9号)」のデータが表示されます。「新技術・新商品(様式第9号の3)」を選択する場合はクリックしてください。
①-⑤ ①-①で選択したデータを反映します。
②1年変形より表示
②-① 「20.労使労災業務」内「1年単位変形労働時間制に関する協定届」メニューで作成されているデータが表示されるので、一括申請データを作成したい行をクリックします。
②-② 選択したデータの内容が表示されます。当該画面でも修正できます。
②-③ ②-①で選択したデータを反映します。
③労働保険より表示
③-① 事業所で成立している労働保険番号が表示されるので、一括申請用データを作成したい労働保険番号をクリックします。
③-② 選択した労働保険番号の成立情報が表示されます。当該画面でも修正できます。
③-③ ③-①で選択したデータを反映します。
④作成済みデータ表示
既に作成してある一括申請用データを表示する場合は、作成した番号をセットして「実行」をクリック、または格子のアイコンをクリックすると作成済みデータが表示されるので対象行をクリックし「選択を決定する」をクリックします。
表示されたデータを修正する場合は、紙とペンのアイコンをクリックします。
2、基本情報を登録します。
一括申請用データは、書面で作成する場合と項目が異なりますので、当該画面にて必要な情報を登録してください。
本社一括届の場合は該当欄にチェックを入れてください。
電子申請に必要な登録箇所がもれていると完了ができません。
※当該画面で入力、修正した内容は「36協定届(書面)」には反映されません。
※完了ができない場合は、画面左下に理由が表示されるのでご確認ください。
3、時間外労働①、時間外労働②、休日労働、その他 を入力します。
① 続紙を9ページまで(1ページあたり4行)追加することができます
(続紙追加は時間外労働①、時間外労働②、休日労働その他 全てのタブが対象となります)
「続紙の追加」をクリックすると画面上で表の下に行が4行ずつ追加されていきます。
② 不要な行を削除できます。
③④ プルダウンリストから選択または下段に直接入力をします。
※プルダウンリストでの選択は必須となります。
36協定届(書面)から作成した場合、プルダウンリスト内の区分名称と合致するデータであれば自動でセットされます。その場合、下段は自由項目となり、上段のプルダウンリストで「その他」を選択した場合などの詳細入力欄としてお使いください。下段の入力がなくても仕様上エラーにはなりません。
また、プルダウンリストで「その他」以外を選択し下段に入力がされていても、仕様上エラーにはなりません。
36協定届(書面)から作成した場合、登録した内容がプルダウンリスト内の区分名称と合致しない場合は、下段に表示されます。その場合、上段が空欄になりますが、電子申請の際に進めませんのでリストからも選択してください。
⑤ 36協定届(書面)から作成した場合は登録した内容が反映されます。当該画面でも入力は可能です。
※空欄のままでは電子申請の際に進めません。
※完了ができない場合は、画面左下に理由が表示されるのでご確認ください。
4、特別条項付協定書を入力する場合
「休日労働、その他」タブ内にある「特別条項付協定書の入力を行う」チェックボックスにチェックを入れると「特別条項付協定書の入力」ボタンが表示されます。
36協定届(書面)から作成した場合でも、特別条項付協定書は反映されませんので、当該画面にて入力をしてください。
特別条項付協定書入力画面「時間外」タブが表示されます。
① 続紙を9ページまで(1ページあたり8行)追加することができます
② 不要な行を削除できます。
③ プルダウンリストから選択し、必要であれば下段に直接入力をします。
e-Govの仕様上、入力できる文字数は全角44文字までです。
※プルダウンリストでの選択は必須となります。
下段は自由項目となり、上段のプルダウンリストで「その他」を選択した場合などの詳細入力欄としてお使いください。下段の入力がなくても仕様上エラーにはなりません。また、プルダウンリストで「その他」以外を選択し下段に入力がされていても、仕様上エラーにはなりません。
④ 「その他情報」タブをクリックし、必要事項を登録します。
登録が完了したら「閉じる」をクリックし、36協定届(一括申請用データ作成)画面で「完了」をクリックします。
※ 完了ができない場合は、画面左下に理由が表示されるのでご確認ください。
5、電子申請の準備をします。
※社会保険労務士が死傷病報告書の電子申請をする場合は、社会保険労務士証票のコピーを貼付けした提出代行証明書が必要です。対応方法は、 【社労法務】提出代行証明書の出力方法 をご参照ください
※本社一括の電子申請をする場合は「本社一括届出事業場一覧CSVファイル」の添付が必要となります。
E-Govが発行している一括届出事業場一覧作成ツールを使って作成してください。(社労法務システムでは作成できません。)
くわしくは e-Govホームページ および 一括届出事業場一覧作成ツールの利用方法 をご覧ください。
6、電子申請をします。
「36協定届(一括申請用データの作成)」画面にある「一括申請へ」をクリックします。
「20.労使協定労災申請」画面の「一括申請(36協定届)」からも電子申請を進めることができます。
※36協定届一括申請用データが作成されている場合に限ります

7、画面が「一括申請データ作成」に切り替わります。
「基本情報入力」画面で「参照」ボタンから社会保険労務士証票のコピーを貼付けした提出代行証明書をセットします。
※この操作は事業所ごとに1度だけとなり、一度設定すれば保存されるので2回目以降の設定は不要です。
当該事業所で死傷病報告書の電子申請をしたことがある場合は既にセットされている場合があります。
内容に問題がなければ「次へ」をクリックします。
8、申請内容が表示されます。
内容を確認し、よければ「次へ」をクリックします。
当該画面でも修正はできますが「36協定届」メニューで作成した元データには修正内容は反映されません。
本社一括の申請の場合は「出力内容の確認と訂正」画面下部にファイル添付箇所が表示されますので、
「本社一括届出事業場一覧CSVファイル」 をこちらで添付してください。
9、最終確認画面が表示されます。
他に添付ファイルがある場合は「その他添付書類の追加」から追加します。
内容がよければ「作成」をクリックします。
10、一括申請データを送信します。
①一括申請データの内容を印刷したい時はクリックします。
②一括申請データのファイル名称を変更できます。変更しなくても問題ありません。
③ロボZeroで送信する場合にクリックします。
④社労法務イージアAPIで送信する場合にクリックします。
画面が切り替わるので、一括申請データの送信を行ってください。
送信した案件の確認方法につきましては 【社労法務】労使協定 36協定届、労働者死傷病報告書 電子申請した結果を確認する方法をご覧ください。
















