【社労法務】年度更新 一括有期事業総括表の賃金総額が合わない
記事番号:1486
労働保険マスターの成立区分(事務組合または個別)に関わらず、選択した帳票により計算方法が決まります。
出力をする一括有期事業総括表の帳票種類により差異が生じますので、出力時の帳票種類をご確認ください。

これは、事務組合用帳票と個別用帳票で事業開始時期の表示に差があるため、計算方法が異なる仕様によるものです。
<事務組合用帳票>
連票(事務組合用)
A4レーザー(総コン対応版)
A4レーザー(総コン 明細4行)
料率改定に関わらず、平成30年4月1日以降と令和6年4月1日以降で行が分かれている

<個別用帳票>
単票(個別用)
ダウンロード等用紙
令和6年4月1日の料率改定時、料率の変更がなかった業種は、平成30年4月1日以降としてまとめられている

それぞれの計算方法は以下となります。
連帳(事務組合用)
A4レーザー(総コン対応版)
事業開始時期=平成30年4月1日~令和6年3月31日 この期間の請負金額を労務費率にて計算
事業開始時期=令和06年4月1日~令和7年3月31日 この期間の請負金額を労務費率にて計算
A4レーザー(総コン 明細4行)
事業開始時期=平成30年4月1日~令和6年3月31日 この期間の請負金額を労務費率にて計算
事業開始時期=令和06年4月1日~ この期間の請負金額を労務費率にて計算
単票(個別用)、ダウンロード等用紙
事業開始時期=平成30年4月1日以降のもの 1行なので、請負金額を合計して労務費率にて計算
※一括事業総括表出力時の賃金総額が保存され、それを元に保険料算出を行います。
保険料算出を行った後、一括事業総括表を別の帳票で出力すると賃金総額が変わる可能性がありますので「保険料算出&申告書印刷」メニューでご確認ください。
「保険料未計算」の赤いアラートが表示されている場合は保険料再算出を行ってください。