【社労法務】年末調整 死亡退職者の源泉徴収票の出し方

記事番号:135


死亡後に支給された賃金は源泉徴収票記載対象外となるため、死亡後に支給された給与がある場合は「給与データ」の修正が必要です

● 年末調整の流れについては【社労法務】年末調整 年末調整の流れを教えてほしい をご覧ください。


1. 死亡退職として、退職データ登録を済ませてください。

2. 死亡後に支給された賃金がない場合は、年末調整の一連の流れを行います。
退職データ登録をしているため、年末調整データ入力メニューでは「年末調整区分」が「年末調整しない」になっていますが、「年末調整する」に変更します。



死亡後に支給された賃金がある場合は、まず死亡前に支給された賃金分で「年末調整する」の状態で、年末調整の一連の流れを行います。
①紙とペンのアイコンをクリックして修正状態にします。
②退職データ登録をしているため、年末調整データ入力メニューでは「年末調整区分」が「年末調整しない」になっていますが、「年末調整する」に変更します。
③年末調整データ入力メニュー「給与データ」タブで、死亡後に支給された賃金データをDeleteで消します。

④年末調整の一連の流れを行い、源泉徴収票等出力します。

⑤「年末調整給与データ作成」を再度行います。
⑥紙とペンのアイコンをクリックして修正状態にします。
⑦年末調整データ入力メニューでは「年末調整区分」を「年末調整しない」にします。
⑧年末調整データ入力メニュー「給与データ」タブで、死亡前に支給された賃金データをDeleteで消し、死亡後に支給された賃金データだけにします。
⑨年末調整の一連の流れを行い、源泉徴収票等出力します。


● 年調区分を「しない」とすると、源泉徴収票摘要欄に「未済」と記載されます

● 年調区分を「する」とすると、年末調整額が算出されます

※給与や賞与で算入処理や追徴を行う必要があるかどうかは税務署にご確認ください