【社労法務】年末調整 退職者の年末調整のしかた
記事番号:1503
年末調整は、企業がその年の1月1日から12月31日までに支払った給与の源泉徴収税と、本来支払うべき所得税額を12月に計算に清算する手続であるため、12月31日時点で在籍していない退職者は対象とならないのが原則です。
基本的に年の途中で退職した場合、転職の可能性があります。
その場合には新たに給与支払い者となる転職先の会社が年末調整を行うことになります。
≪例外的に退職者の年末調整が必要なケース≫
死亡することによって退職となった人
死亡退職時の源泉徴収票出力手順につきましては、【社労法務】年末調整 死亡退職者の源泉徴収票の出し方をご参照ください。
著しい心身の障害を原因として退職した人であって、退職時期からその年の間における再就職が不可能であると認められ、かつ、退職の後、その年の間に、給与の支払いを受けることがないとされている人
12月中に支払い期が到来する給与を支払われた後に退職した人
退職した人がパートタイマーなどであった場合、その年の間に支払いを受けるべき給与総額が、103万円以下となる人(退職後において、その年の間に他の勤務先などから、給与支払いを受けることが見込まれている人は除かれます)
≪退職者の年末調整のしかた≫
手順1.
退職データ登録を行います。
手順2.
退職データ登録をしているため、年末調整データ入力メニューでは「年末調整区分」が「年末調整しない」になっているため、「年末調整する」に変更して年末調整の流れを行います。
年末調整の流れにつきましては、【社労法務】年末調整 年末調整の流れを教えてほしいをご参照ください。
