【社労法務】給与計算 「BI 時給単価2」を作成したらエラーになった
記事番号:1019
給与計算をする従業員の中に日給者と時給者の両方がいる場合は、日給者用の項目も勤務、単価に作成する必要があります。
(日給者は複数の日給単価がなくても、日給者用項目の作成だけは必要です)
◆各項目タイプの紐づけ表◆
例:勤務と単価に「時給2(項目タイプBI)」の項目を作成した場合
勤務と単価に「日給2(項目タイプBH)」の項目を作成する。
(支給項目に「日給2・時給2(BH)」があればそちらに集計され、なければ基本給に集計されます)
時給または日給の単価が複数ある場合の設定方法については【社労法務】給与計算 時給が複数ある場合をご参照ください。
