【社労法務】給与計算 時給が複数ある場合
記事番号:1075
日給者の日給が複数ある場合の設定方法は 【社労法務】給与計算 日給が複数ある場合をご参照ください。
メインの時給を個人マスター基本給に登録し、サブの時給を、単価項目タイプBI等(BK、BM、BO)の「労働時間2~5」として個人固定値登録することができます。
この場合は、
①勤務時間入力用項目
②単価項目
③(基本給に合算しないのであれば)支給項目
を、メインとサブ それぞれ作成する必要がございます。
設定方法は下記をご参照ください。
【勤務 項目】
①【6.給与計算】「給与項目設定」にて、項目タイプBDを作成する。
(メインの労働時間は、この 勤怠項目BDに入力します。)
② サブの労働時間数入力用の項目を、項目タイプBI等(BK、BM、BO)で作成します。
(サブの労働時間は、ここで設定した項目に入力します。)
③ 時間外労働時間入力用の項目をそれぞれ作成する。
メインの時間外労働時間は項目タイプCA~CC
サブの時間外労働時間は項目タイプCM~CQ
※項目タイプが勤務項目内で重複しないことを確認してください。
賃金管理データ作成時は労働時間数および早出残業時間数として合算されたものが表示されます。
【単価項目】
①メインの時給は個人マスター基本給に登録することで、 単価項目の「基本給」に反映されます。
② 「給与項目設定」で サブの項目を、勤怠項目②で設定した項目タイプと同じもので作成します。
③上記②で作成した項目の「入力区分」を「システム標準(個人固定)」にし、「個人給与固定値設定(一覧形式)」メニューで、サブの時給を登録する。

④「給与項目設定」で、時間外単価の項目をそれぞれ勤怠項目③で設定した項目タイプと同じもので作成する。
※項目タイプが単価項目内で重複しないことを確認してください。
【支給項目】
① メインおよびサブの基本給を別々の手当項目として計算するのであれば、
「給与項目設定」 で サブ用の基本給項目を、勤怠項目②で設定した項目タイプと 紐づいた項目 タイプで作成します。
※その場合は給与明細書および賃金管理データを作成した際、サブの手当は基本給には合算されず、別手当(支給項目①で設定した項目名称)の表示になります。
メインの支給基本給と、サブの手当を合算して基本給に反映するのであれば、 支給項目①の操作は不要です。
② 「給与項目設定」 で 時間外手当の項目をそれぞれ勤怠項目③で設定した項目タイプと同じもので作成する。
※項目タイプが支給項目内で重複しないことを確認してください。
【同じ体系に時給者がいた場合】
時給者のBI等(BK、BM、BO)の「労働時間2~5」を設定した場合、日給者用のBH等(BJ、BL、BN)の「出勤日数2~5」を同じように、勤務項目と単価項目に設定をお願いいたします。
未設定の場合、給与計算時にエラーが出ることがありますので、ご注意ください。
上記の設定で給与計算をしたらエラーになったという場合は
【社労法務】給与計算 「BI 時給単価2」を作成したらエラーになったをご参照ください。




