【社労法務】給与計算 賃金管理データ作成時に「賃金管理データと給与項目が異なっています」とアラートが出た
記事番号:1126
「給与項目設定」にて項目の追加、削除、変更があった場合、賃金管理データを作成する際「前回作成した賃金管理データと給与項目が異なっています。賃金管理データ作成項目を確認してください。」と表示されます。
賃金管理データは「賃金台帳」のデータとなり、年間を通して表示項目の位置を同じにしておかないと「項目名称」と「金額」が一致しなくなります。
この表示が出たら、「OK」をクリックし、必ず項目の並びを確認して下さい。
賃金管理データ項目作成位置確認画面が表示されます。
①当月の給与計算をした支給項目および控除項目が表示されます。
②前月までの賃金管理データの項目位置が表示されます。
③当月賃金管理データを作成していると直前に作成された当月の項目位置が表示されます。
上の画像では以下のことがわかります。
当月給与計算を行って賃金管理データ作成をした後に「休業手当」項目を新規追加し再計算をした
前月まであったピンク欄の項目(皆勤手当、土日基本給等)が給与項目設定で削除された
①の「休業手当」を表示したい行に「↑に移動」「↓下に移動」ボタンで移動し、「賃金管理データ作成」ボタンをクリックします。
※賃金台帳に出力できるのは支給18項目までとなり、19項目以下に表示される項目は「その他手当の合計額」欄に合算されます。

