【社労法務】駐車場代(非課税上限額5000円)の設定手順
記事番号:1527
4月24日アップデートのVer6.23にて、2026年4月の通勤手当の非課税限度額の改正(一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額改正)に伴う駐車場代項目を追加します。(国税庁HP)
改正の対象となる場合は、【給与計算】-給与項目設定メニューにて駐車場代項目を作成してください。
※駐車場代については個人マスターでの登録はしません
※個人マスターで登録された課税区分は、駐車場代については判別せず、あくまでも個人マスターに登録されている手当支給額を判別します。
※個人固定値に登録した駐車場代のうち、5000円までを非課税分とします。
※1か月単位の登録、計算となります。複数月の駐車場代計算には対応しておりません。
65km以上および有料道路使用の課税区分増設については【社労法務】通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額引き上げについて をご覧ください。
<駐車場代項目の設定>
手順1
【給与計算】-給与項目設定メニューを開き、紙とペンのアイコンをクリックします。
手順2
支給項目の空いている箇所(300番台の数字が表示されている箇所)をクリックします。
※既に登録されている項目の位置を変更することは避けてください。詳しくは 【社労法務】給与計算 給与項目設定 項目位置移動時の注意点 をご覧ください。
手順3
以下の設定をします。
項目タイプ:EF 駐車場等の料金相当額 をセット
項目名称:給与明細、賃金台帳に表示される項目名を任意で登録
入力区分:毎月固定額を支給であればシステム標準設定(個人固定)をセット。毎月異なる額であれば毎回入力をセット。
この項目の値を総合計額に:加算するをセット
課税区分:通勤手当
その他の設定は任意でセットし「登録」をクリックします。
手順4
「項目設定終了」をクリックしメニューを閉じます。
手順5
駐車場代項目を個人固定値にした場合は、給与計算-個人給与固定値設定(一覧形式)メニューで駐車場代を登録します。
紙とペンのアイコンをクリックし、毎月支給する駐車料金を入力し「完了」をクリックします。
手順6
給与計算を行って下さい。
給与明細に駐車場代が表示されない場合は【社労法務】給与計算 給与支給明細書に給与項目が印字されない をご覧ください。
新たに給与項目を作成するので、給与計算後の賃金管理データ作成時に「前回作成した賃金管理データと給与項目が異なっています。賃金管理データ作成項目を確認してください。」と表示されます。【社労法務】給与計算 賃金管理データ作成時に「賃金管理データと給与項目が異なっています」とアラートが出た をご覧いただき、項目位置の確認設定を行ってください。
◆個人マスターの課税区分について◆
個人基本情報新規登録メニューまたは個人給与情報訂正メニューでは、駐車場代を除いた通勤手当額および課税区分を設定してください。
◆給与計算では令和8年4月度以降分から反映されます◆
駐車場代の非課税額は令和8年4月度以降の給与計算より反映されます。
令和8年3月度以前の給与計算を行った場合、駐車場代項目に登録された金額は全額課税で計算されます。
◆4月支給の給与計算に間に合わなかった場合は【社労法務】通勤手当非課税限度額の調整方法(非課税限度額改正対応) をご覧ください。




