【社労法務】通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額引き上げについて

記事番号:1526

4月24日アップデートのVer6.23にて、2026年4月の通勤手当の非課税限度額の改正に伴う通勤手当課税区分を追加します。(国税庁HP
改正の対象となる場合は、個人-個人基本情報新規登録メニューまたは個人給与情報訂正メニューで課税区分を設定してください。

一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については 【社労法務】駐車場代(非課税上限額5000円)の設定手順 をご覧ください。



アップデートでは下図の色がついた欄の課税区分を追加します。


【非課税限度額】
共通情報-非課税限度額変更メニューが変更になります。
※この画面はあくまでも参考画面となり、ユーザー様に設定いただくことはありません



【個人基本情報新規登録/個人給与情報訂正】
改正の対象となる場合は、個人-個人基本情報新規登録メニューまたは個人給与情報訂正メニューで課税区分を設定してください。
通勤手当情報をインポートすることもできます。詳しい操作手順は 【社労法務】個人情報 データ取込手順 をご覧ください。

◆駐車場代の設定◆
一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額(上限5,000円)については、個人マスターでの設定ではなく給与項目設定での対応となります。
個人基本情報新規登録メニューまたは個人給与情報訂正メニューでは、駐車場代を除いた通勤手当額および課税区分を設定してください。
駐車場代の設定手順については 【社労法務】駐車場代(非課税上限額5000円)の設定手順 をご覧ください。

◆給与計算では令和8年4月度以降分から反映されます◆
法改正で増設された課税区分は、令和8年4月度以降の給与計算より改正後の非課税限度額が反映されます。
令和8年3月度以前の給与計算を行うと従前の非課税限度額(片道55km以上/非課税上限額38,700円)で計算されます。

◆4月支給の給与計算に間に合わなかった場合は【社労法務】通勤手当非課税限度額の調整方法(非課税限度額改正対応) をご覧ください。