【社労法務】通勤手当非課税限度額の調整方法(非課税限度額改正対応)
記事番号:1531
通勤手当の非課税限度額改正対応が給与計算で間に合わなかった場合の対処法としては以下2つとなります。
該当するテキストをクリックしてください。
例)通勤距離が片道65km以上75km未満の場合
法改正により令和8年4月以降は非課税限度額45,700円ですが、令和8年4月支給の給与計算を従前の非課税限度額(38,700円)で行ったため、令和8年5月支給の給与計算で差額の7000円を非課税額にしたい
パターン1:次月以降の給与計算で非課税合計額を手修正して調整する
通勤手当非課税額には通勤手当の額を超える入力ができないため、非課税手当額合計項目で調整をします。
(EC:通勤手当非課税分の項目では調整ができません)
手順1
【給与計算】-給与項目設定メニューを開き、支給項目に LA:非課税通勤手当等(非課税合計)があることを確認します。
もし無い場合は追加登録をしてください。
※この項目は非課税額の合計額が自動算出されるものとなります。
※支給項目に空きがなく追加登録ができない場合は、パターン1の方法では調整できないので、パターン2:年末調整で調整する方法をご覧ください。
手順2
【給与計算】-月例データ入力&給与計算メニューで一度給与計算をします。
※給与計算をしていない状態で調整をすると正常に計算されませんので、必ず給与計算を一度行って下さい。
手順3
給与計算をした後に①手入力欄の「非課税」にチェックを入れ、②紙とペンのアイコンをクリックします。
手順4
「非課税通勤手当等(LA:非課税合計項目)」が月例入力データ欄へ移動するので、非課税額の差分を加算します。
例) の場合であれば、法改正後の非課税上限額45,700円 + 前月との差分7,000円=52,700円を手入力し「完了」をクリックします。
非課税合計額に加算されたことにより、源泉支給額(課税対象額)が差額分減り、本来より少ない所得税額が算出されます。
パターン2:賃金管理データを修正し年末調整で調整する
給与計算では調整せず、賃金管理データの「非課税手当合計」欄を修正します。
手順1
【賃金管理】-台帳作成型手入力メニューを開き、対象者を表示して紙とペンのアイコンをクリックします。
手順2
「非課税手当合計」欄に非課税額の差分を加算します。
例) の場合であれば、法改正後の非課税上限額45,700円 + 前月との差分7,000円=52,700円を手入力し「完了」を2回クリックします。
賃金管理データの非課税額を修正することで、年間の正しい非課税額で年末調整をすることができます。






