【社労法務】育休明け月変の対象者を算定データで月変対象としたい

記事番号:942

算定データ作成で、育児休業等終了時報酬月額変更の対象者が従前と2等級以上の差がなく、算定対象者として作成されるが、「月変対象」として算定基礎届の申請から省きたい場合の操作となります。

※社労法務システムでは育休明け月変(育児休業等終了時報酬月額変更)の電子申請に対応しておりません。
イージアZEROでは電子申請に対応しております。詳しい操作手順は 【Esia-Zero】電子申請 健保・厚年育児休業終了時報酬月額変更届の申請方法 をご覧ください。


≪算定処理メニューで月変対象とする手順≫

手順1
【社保雇用】-「算定処理」で算定データ作成をします。

手順2
対象者を表示し紙とペンのアイコンをクリック、または下表で対象者名をダブルクリックして修正状態にします。


手順3
「昇降給区分」欄に昇給または降給をセットします。
「昇降給月」欄に当年と4月をセットします。
7月月変対象となるので、内容を確認の上「完了」をクリックします。


手順4
この状態で標準報酬月額決定更新をすると、改定区分が「算定」として登録されてしまうため、必要に応じて、育児休業後の月変で決定した標準報酬月額を社労法務システムの個人情報管理に直接登録をしてください。
詳しい操作手順は 【社労法務】個人情報 標準報酬月額訂正、変更、更新手順 をご覧ください。