【社労法務】賃金管理 賃金台帳の項目位置の変更をしたい
記事番号:1140
運用方法によりご案内が異なります。
事業所が以下のどれに該当するか、テキストをクリックしてください。
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給与計算後、賃金管理データを作成すると賃金台帳へデータが反映しますが、賃金台帳は給与項目の位置と関連しています。
給与項目で位置変更・名称変更・追加削除を行った場合には、賃金台帳の項目の位置もずれてくることになります。
そのため賃金台帳の項目位置を整備する手順は以下の4通りから選んでください。
【A:賃金台帳を複数に分けて出力しても良い場合】
特に賃金台帳の項目は整備せず、賃金台帳の項目位置がずれた月を境目として、賃金台帳を分けて出力する方法です。
例)8月に給与項目変更により賃金台帳の項目位置がずれた場合、1-7月と8-12月で賃金台帳を分けて出力します
メリット 特に賃金項目に手を加えず、正しい項目と数字で賃金台帳を出力できること
デメリット 賃金台帳が2枚になること
<操作方法> 【社労法務】賃金管理 給与計算の項目を変更した時の賃金台帳の項目はどのようになるのでしょうか?をご覧ください。
【B:賃金項目の位置を整備する ※支給項目が18項目より少ない場合】
「賃金台帳項目位置移動(月度指定)」メニューで賃金台帳の項目の並びを揃える方法です。
メリット 賃金台帳の項目位置を横並びを同じにできる 賃金台帳は1枚で出力できる
デメリット 支給項目が18項目以下でないとできない操作方法 1か月ごとの修正が必要
<操作方法> 【社労法務】賃金台帳 項目位置変更の手順(支給項目が18項目より少ない場合)をご覧ください。
【C:賃金項目の位置を整備する ※支給項目が19項目より多い場合】
「賃金台帳データ作成」メニューで、項目の位置を変更し賃金管理データを再作成する方法です。
メリット 賃金台帳の項目位置を横並びを同じにできる 賃金台帳は1枚で出力できる
デメリット 過去の賃金管理データを再作成するため、現状の給与項目で過去の賃金管理データを上書することになる。
そのため、現在の給与項目と再作成する過去の月の給与項目が違っている場合は、できない操作方法
賃金管理データで何か修正を行っている場合は、上書することでデータがなくなる可能性があるため、できない操作方法
1か月ごとの修正が必要
<操作方法> 【社労法務】賃金台帳 項目位置変更の手順(支給項目が19項目より多い場合)をご覧ください。
【D:給与賃金台帳で出力する】
「給与賃金台帳」メニュー から、賃金台帳を出力する
メリット 給与項目から自由に項目をセットできる。
賃金管理データに手を加える必要がない。 賃金台帳は1枚で出力できる
デメリット 給与計算をおこなっていないと出力できない レイアウトが賃金台帳とは大きく異なる
<操作方法> 【社労法務】給与計算 給与賃金台帳の使い方をご覧ください。
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既に賃金管理データが手入力およびインポートされている場合、
項目位置の変更は、【賃金管理】「賃金台帳項目位置変更(月度指定)」にて1か月ごとに項目位置の移動が可能となります。
注意点
この操作ができるのは、支給項目が18項目までの場合に限ります。
18項目以上ある場合は、下の「給与計算はしていない(賃金データ未登録)の場合」の方法で、賃金項目の位置を確定し直した後、データを再度インポートまたは手入力していただく必要がございます。
<操作方法> 【社労法務】賃金台帳 項目位置変更の手順(支給項目が18項目より少ない場合)をご覧ください
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賃金管理―「賃金台帳作成型手入力」にて、項目名称および位置を設定する方法です。
注意点
・位置変更や削除ができる項目は、基本給以外の支給18項目および控除2項目のみです
・勤怠項目については名称の変更のみが可能です(位置変更はできません)
<操作方法> 【社労法務】賃金台帳 項目位置、項目名称を設定して賃金データを登録する手順をご覧ください。
勤怠項目の見出しを変更したい場合は 【社労法務】賃金台帳 勤怠項目の項目名(見出し)を変更したい をご覧ください。