【社労法務】労使協定 カレンダー 登録後にアラートが出た「カレンダーの登録が完了しました。事業所の起算日付と有効期間が異なるために年間所定労働日数の登録はできません」

記事番号:108


年間カレンダーを作成後、事業所の所定労働登録に反映する場合、
事業所の所定・給与情報にある起算日付とカレンダーの有効期間の日付が異なる場合、【事業所】-「年間所定労働登録」に反映することができません。

<事業所所定給与情報画面>


「年間所定労働登録」に反映する場合は、起算日付と有効期間の日付を同じ日付に設定し、カレンダーを作成してください


カレンダー作成手順は 【社労法務】労使協定 カレンダーの作成手順をご覧ください。