【社労法務】年末調整 死亡退職者の源泉徴収票の出し方

【社労法務】年末調整 死亡退職者の源泉徴収票の出し方

記事番号:135


死亡後に支給された賃金は源泉徴収票記載対象外となるため、死亡後に支給された給与がある場合は「給与データ」の修正が必要です



● 年調区分を「しない」とすると、源泉徴収票摘要欄に「未済」と記載されます

● 年調区分を「する」とすると、年末調整額が算出されます

※給与や賞与で算入処理や追徴を行う必要があるかどうかは税務署にご確認ください


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