【社労法務】年度更新 労働保険料申告で還付額も不足額もないように、申告済み概算保険料そのままを概算保険料で申告したい

【社労法務】年度更新 労働保険料申告で還付額も不足額もないように、申告済み概算保険料そのままを概算保険料で申告したい

記事番号:788


概算保険料額の修正で対応します

●労働保険料申告で還付額も不足額もないように、概算保険料額を調整したい
●元請け工事がなかったので、申告済み概算保険料をそのまま概算保険料として申告したい

申告書の充当額・還付額・不足額は、申告済み概算保険料と計算された確定保険料と概算保険料に基づいて、自動計算されるため、手入力で変更することはできません。

処理コード「H:保険料手入力」+「実行」で保険料額の入力や修正がおこなえます。赤鉛筆アイコンのクリックからでも入力できます。

ただし、電子申請を行う場合には、仕様上、保険料率を表示する必要があるため、算定基礎額×保険料率=保険料額の計算式に矛盾がある場合には、返戻されて申請できない場合があります。



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