【社労法務】年度更新 基本データを作成後に事業所の労災業種を修正することはできますか

【社労法務】年度更新 基本データを作成後に事業所の労災業種を修正することはできますか

記事番号:784

登録してある労災業種を修正後、年度更新基本データの削除と新規作成が必要です

1.【1.事業所】に登録されている労災業種を修正します。

2.【9.労働保険】「基本データ作成」にて、作成済の労働保険基本データを削除し再作成をします
基本データの削除と作成につきましては【社労法務】年度更新 労働保険基本データの作成と削除をご参照ください




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