【社労法務】給与計算 勤怠項目「時間」の端数まるめ方法について(システム標準設定の場合)
記事番号:1017
勤怠項目の入力単位が「時間+分」の60進法だった場合、まず、「時間」の10進法にします。
※システム標準設定の場合、初期設定では、小数部桁数5桁目を四捨五入し、小数部桁数を4桁で計算しています。
例:深夜残業手当の場合について
(例)深夜残業時間が6時間40分の場合、まず、「60進法」を「10進法」に戻します。
40分÷60分=0.66666666......時間
四捨五入され、0.6667になります。
時間換算しますと、0.6667時間+6時間=6.6667時間になります。
6.6667時間×深夜残業単価=¥〇〇〇(〇〇〇が小数点以下の数字になった場合、項目設定のまるめ方法が反映します。)
【6.6667(小数部桁数4桁)ではなく、電卓で算出した6.66666......(有効桁数)で計算したい場合】
【6´.給与計算】「月例データ入力&給与計算」「給与月度設定」にございます「時間+分計算精度変更」にチェックを入れて、給与計算を行ってください。
※有効桁数=小数部桁数15桁(端数処理は行いません。)
例:40分…0.666666666666667
25分…0.416666666666667
※時間外基礎単価を算出する際の分母にあたる
所定労働時間のまるめ方法は、小数部桁数5桁目を4桁に四捨五入になります。所定労働時間のまるめ方法は、小数部桁数5桁目を4桁に四捨五入になります。
