【社労法務】給与計算 管理者の深夜残業を前月の単価で計算させたい

【社労法務】給与計算 管理者の深夜残業を前月の単価で計算させたい

記事番号:980

管理監督者の設定 については【社労法務】給与計算 管理監督者設定方法についてをご参照ください。

1. 【6.給与計算】「給与項目設定」

単価項目欄に「CE:深夜労働単価」、「C1:当月深夜労働基礎単価」 、「C2:前月深夜労働基礎単価」を作成し、入力区分は「システム標準設定」で設定します。
「CE:深夜労働単価」は、「深夜労働基礎単価を使用」にチェックを入れて設定します。

2.次に項目タイプ「CY:深夜労働単価」を設定します。
入力区分を「計算式より算出」に変更し、「計算式設定」をクリックします。

3.計算式条件式設定画面の「01」をWクリックします。
計算式に単価項目「前月深夜労働基礎単価」をクリックし、「登録」をクリックします。

4.計算式条件式設定画面を閉じ、項目設定画面の「登録」をクリックします。
「項目設定終了」をクリックし、給与項目設定画面を閉じます。

5. 【6.給与計算】「月例データ入力&給与計算」

給与月度をクリックし、「OK」をクリックします。
給与月度設定画面を確認し、「OK」をクリックします。

6.該当者を表示させ、「処理コード:2月例データ入力」+「実行」または「月例データ入力」アイコンをクリックします。

7.「完了」を2回クリックすると、「当月深夜労働基礎単価」が計算されます。
「当月深夜労働基礎単価」は計算されますが、給与項目を設定した最初の月については、「前月深夜労働基礎単価」の設定がないため、「前月深夜労働基礎単価」と「深夜労働基礎単価」が計算されません。

画面の中央にある「手入力」の項目の中の単価項目の「時間外基礎単価」にチェックをいれ、画面左下の「月例入力データ」にて「深夜労働基礎単価」に前月の深夜労働基礎単価を手入力します。

※この作業は初回のみで、次月以降は毎月その月の「当月深夜労働基礎単価」の数字が次の月の「前月深夜労働基礎単価」に反映されます。

この仕組みは、「当月深夜労働基礎単価」を当月の深夜労働基礎単価として毎月計算します。
翌月になったら、前月計算した「当月深夜労働基礎単価」が自動的に「前月深夜労働基礎単価」に反映され、さらに、「前月深夜労働基礎単価」を計算式設定することで、「深夜労働基礎単価」にはいるようにしているので、結果として、前月の「深夜労働基礎単価」が今月の「深夜労働基礎単価」に「セットされるということを毎月繰り返す」という仕組みです。

〈次月給与計算画面〉


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