【社労法務】賃金管理 給与計算を行っていない場合の項目登録や名称変更について

【社労法務】賃金管理 給与計算を行っていない場合の項目登録や名称変更について

記事番号:1142


【5.賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」画面にて項目登録・修正を行います。

これは、【6.給与計算】を行なっていない場合の操作方法です。
【6.給与計算】を行なっている場合は、この方法で項目を登録・変更してはいけません。

1.年度の初めなどで、毎月の賃金をまだ入力していない場合
【5.賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」画面にて、支給項目をダブルクリックすると、
「手当・控除名称設定」画面が表示されるので、項目を入力しなおします。

ここで変更した場合は、 項目のみが移動し、数字自体は、移動しませんのでご注意ください。

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2.年度途中などで、すでに毎月の賃金が入っている場合
【5.賃金管理】「賃金台帳 項目位置変更(月度指定)」で、月ごとに項目位置を変更できます。

ここで、位置変更を行うと、毎月入力されている賃金も、項目に連動して、移動しますので、項目と数字が合致します。

項目位置の空いた場所に新たな項目を設定する場合は、
【5.賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」画面にて、支給項目をダブルクリックし、
「手当・控除名称設定」画面が表示されるので、項目を入力します。


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