【社労法務】賃金管理 給与計算を行っていない場合の項目登録や名称変更について
記事番号:1142
ここでご案内する内容は社労法務システムで給与計算を行なっていない場合の操作方法です。
社労法務システムで給与計算を行なっている場合は、この方法で項目を登録・変更してはいけません。
賃金データを取込または手入力をしている事業所で、項目の追加や名称変更を行う場合は、【賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」メニューにて操作を行います。
1.年度の初めなどで、毎月の賃金をまだ入力していない場合
【賃金管理】「賃金台帳作成型手入力」メニューで支給欄をダブルクリックすると、「手当・控除名称設定」画面が表示されます。

変更開始月度:設定をする最初の月
変更終了月度:設定をする最後の月(変更開始月度から最大12ケ月間設定できます)
追加や変更したい内容を入力し「登録」をクリックします。
項目位置の空いた場所に新たな項目を設定する場合も同じ操作となります。

ここで項目名称の位置を変更した場合は、 項目名のみが変更され、登録されている数字自体は、移動しませんのでご注意ください。
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2.年度途中などで、すでに毎月の賃金が入っている場合
【賃金管理】「賃金台帳 項目位置変更(月度指定)」で、月ごとに項目位置を変更できます。
詳しい操作手順や注意事項は【社労法務】賃金管理 賃金台帳の項目位置の変更をしたいをご覧ください。
ここで、位置変更を行うと、毎月入力されている賃金も、項目に連動して、移動しますので、項目と数字が合致します。
