【社労法務】給与計算 欠勤控除の計算方法(システム標準設定の場合)

【社労法務】給与計算 欠勤控除の計算方法(システム標準設定の場合)

記事番号:979


欠勤控除はシステム標準設定の場合、欠勤日数と欠勤単価で算出されるため、欠勤時間数で計算させることはできません。
計算方法は下記をご参照ください。

① 欠勤単価(システム標準設定)の設定方法が「1日当たりの単価」時の計算方法
②欠勤単価(システム標準設定)の設定方法が「1時間当たりの単価」時の計算方法

①1日当たりの欠勤単価(システム標準設定)の場合

給与区分

計算式

月給者

日給月給者

月当たりの手当がある場合

(基本給+不就労単価加算対象手当)÷1か月の所定労働日数

 時間当たり・日当たりの手当がある場合

基本給÷月所定労働日数+時間当たり手当×1日所所定労働時間数+1日当たり手当+月当たり手当÷月所定労働日数

日給者

時間給者

月当たりの手当がある場合 

不就労対象が単価の基本給のみの場合・・・計算されない

不就労対象が単価の基本給以外にも手当が支給されている場合・・・

不就労単価加算対象手当÷1か月の所定労働日数

時間当たり・日当たりの手当がある場合

時間当たり手当×1日所所定労働時間数+1日当たり手当+月当たり手当÷月所定労働日数


〈例〉
欠勤日数が1日
1日あたりの欠勤単価が2,000円だった場合、
欠勤日数:1日×欠勤単価:2,000円=2,000円で欠勤控除が算出されます。

②1時間当たりの欠勤単価の場合

給与区分

計算式

月給者

日給月給者

月当たりの手当がある場合 

(基本給+不就労単価加算対象手当)÷1か月の所定労働時間

時間当たり・日当たりの手当がある場合

基本給÷月所定労働時間数+時間当たり手当+1日当たり手当÷1日所定労働時間数+月当たり手当÷月所定労働時間数

日給者

時間給者

月当たりの手当がある場合

不就労対象が単価の基本給のみの場合・・・計算されない

不就労対象が単価の基本給以外にも手当が支給されている場合・・・

不就労単価加算対象手当÷1か月の所定労働時間

時間当たり・日当たりの手当がある場合

時間当たり手当+1日当たり手当÷1日所定労働時間数+月当たり手当÷月所定労働時間数


〈例〉
欠勤日数:1日
1時間あたりの欠勤単価が300円
1日の所定労働時間数が8時間だった場合、
欠勤日数:1日×欠勤単価:300円×8時間=2,400円で欠勤控除が算出されます。

欠勤控除を欠勤時間で計算させたい場合は 【社労法務】給与計算 欠勤控除を「日数」ではなく「時間」で計算したい をご参照ください。


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