【社労法務】個人情報 扶養家族情報 登録手順

【社労法務】個人情報 扶養家族情報 登録手順

記事番号:1410

扶養家族情報「変更」「削除」手順については【社労法務】個人情報 扶養家族情報 変更・削除手順をご参照ください


≪扶養家族情報等登録手順≫
1.【2.個人】「 所得・住民税 訂正」をクリックします

2.「登録済社員訂正」をクリックします

3.「家族設定画面」をクリックします

4.「家族番号」に空き番号を設定し「家族追加登録」を選択し「実行」をクリックします

5.扶養家族情報を登録し「完了」をクリックします

「健保適用有無」
社会保険上扶養に該当するかを設定します
「被扶養者異動届」の作成にかかわります

「源泉控除」
税法上扶養に該当するかを設定します
「給与計算」・「年末調整」に係ります
「年少扶養」など年齢により判断は行いません。都度情報の修正が必要です

「特定扶養」
19歳以上23歳未満の扶養に該当する場合は「該当」とします

「老人区分」
70歳以上の扶養に該当する場合は「老人」「老親」とします
「老人」別居している70歳以上の扶養者
「老親」同居している70歳上の扶養親族

「住所」「電話番号」
居住区分を「別居」に設定した場合、登録が必要です

「外国籍者」
チェックを入れることで配偶者の「外国籍者情報」を登録することができます

6.「閉じる」ボタンをクリックすると画面が表示されます
「家族登録画面」で登録した情報を「個人所得住民税情報」に反映させるか選択します
反映するなら→「はい」
反映しないなら→「いいえ」

「はい」をクリックした場合は、「個人所得・住民税訂正」画面の税法上扶養人数に反映されます
(注意) 「配偶者控除区分」は「基本情報」「配偶者有無」に反映します

7.「完了」をクリックします



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