【社労法務】給与計算 給与体系を作成するメリット・デメリット

【社労法務】給与計算 給与体系を作成するメリット・デメリット

記事番号:1067


給与体系を複数作成する場合
一つの体系では、33項目以上の項目は作成できません。
そのため、例えば、正社員で33項目以内 パートで33項目以内の項目数ではあるが、正社員とパートを一緒にすると、33項目以上になってしまう場合、体系を別に作成すると、それぞれの体系で、33項目作成することができます。

ある項目に対して、正社員は、残業単価にふくめるが、パートは含めないというような場合
体系を変更することで、それぞれの設定をすることができます。


給与体系を作成するメリット
1.項目を数多く作成できます。
2.同じ項目に対して、残業単価に含める含めないなどの違った設定をすることができます。
3.同じ項目に対して、印字する 印字しないの違って設定をすることができます。
4.同じ項目に対して、違う計算式を設定することができます。
5.体系ごとに、書式を設定することができます。


給与体系を作成するデメリット
1.項目が違うという前提のため、給与一覧表などの一覧表を出力する際に、最終的総合計が表示されません。
最終的総合計は、「体系合算表」という、どちらの体系にも必ずある項目(基本給・総合計額・社会保険料・住民税・所得税)のみの総合計表となります。

2.データのエクスポート・インポートする場合に体系ごとに行う必要がございます。
3 . 明細書や明細一覧表の「給与明細 刷印書式設定」について、体系ごとの設定が必要になります。


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