【社労法務】通勤手当 非課税限度額計算のケースごとの設定例

記事番号:1570

こちらは国税庁交付の通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A 4ページQ3に記載の内容に基づく、各ケースの具体的な設定例のご案内となります。
該当のケースをクリックしてください。

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1か月当たりの料金8,000円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当32,300円と駐車場等の料金相当額の通勤手当8,000円の合計40,300円を支給する場合
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1か月当たりの料金8,000円が5,000円を超えるため、5,000円)
③ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)
⇒ 支給額40,300円は非課税限度額37,300円を超過するため、超過した部分の3,000円が課税となります。

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1か月当たりの料金8,000円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当28,000円と駐車場等の料金相当額の通勤手当8,000円の合計36,000円を支給する場合
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1か月当たりの料金8,000円が5,000円を超えるため、5,000円)
③ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)
⇒ 支給額36,000円は非課税限度額37,300円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1か月当たりの料金4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当33,000円と駐車場等の料金相当額の通勤手当4,400円の合計37,400円を支給する場合
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円
③ 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)
⇒ 支給額37,400円は非課税限度額36,700円を超過するため、超過した部分の700円が課税となります。

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1か月当たりの料金4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当と駐車場等の料金相当額の通勤手当を区分せずに通勤手当として 35,000 円を支給する場合
① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
② 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円
③ 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)
⇒ 支給額35,000円は非課税限度額36,700円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。

電車(1か月当たりの定期代115,000円)、自動車(片道通勤距離50㎞)及び駐車場等(1か月当たりの料金4,000円)を利用している従業員に対して、定期代115,000円、通勤距離に応じた通勤手当32,300円及び駐車場等の料金相当額4,000円の合計151,300円を支給している場合の非課税限度額
① 1か月当たりの合理的な運賃等の額:115,000円
② 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)
③ 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,000円
④ 非課税限度額:150,000円(①から③までの合計額151,300円が150,000円を超えるため、150,000円)
⇒ 支給額151,300円は非課税限度額150,000円を超過するため、超過した部分の1,300円が課税となります。



ケースA
手順1
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューで通勤手当を以下設定にします。
通勤手当区分:毎月給与支給
手当支給額:32,300
課税区分:交通器具45km以上

手順2
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に駐車場代用項目を作成します。
項目タイプ:EF駐車場等の料金相当額
課税区分:通勤手当
通勤手当に含まれる:含まれない(手順1で駐車場代を含めない額を登録しているため)
入力区分は毎月同額であれば個人固定値が便利です

手順3
手順2で入力区分を「個人固定値」にした場合は、【給与計算】-「個人給与固定値設定(一覧形式)」メニューで駐車場代を登録します。

手順4
給与計算を行います。




ケースB
手順1
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューで通勤手当を以下設定にします。
通勤手当区分:毎月給与支給
手当支給額:28,000
課税区分:交通器具45km以上

手順2
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に駐車場代用項目を作成します。
項目タイプ:EF駐車場等の料金相当額
課税区分:通勤手当
通勤手当に含まれる:含まれない(手順1で駐車場代を含めない額を登録しているため)
入力区分は毎月同額であれば個人固定値が便利です

手順3
手順2で入力区分を「個人固定値」にした場合は、【給与計算】-「個人給与固定値設定(一覧形式)」メニューで駐車場代を登録します。

手順4
給与計算を行います。



ケースC
手順1
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューで通勤手当を以下設定にします。
通勤手当区分:毎月給与支給
手当支給額:33,000
課税区分:交通器具45km以上

手順2
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に駐車場代用項目を作成します。
項目タイプ:EF駐車場等の料金相当額
課税区分:通勤手当
通勤手当に含まれる:含まれない(手順1で駐車場代を含めない額を登録しているため)
入力区分は毎月同額であれば個人固定値が便利です

手順3
手順2で入力区分を「個人固定値」にした場合は、【給与計算】-「個人給与固定値設定(一覧形式)」メニューで駐車場代を登録します。


手順4
給与計算を行います。



ケースD
手順1
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューで通勤手当を以下設定にします。
通勤手当区分:毎月給与支給
手当支給額:35,000
課税区分:交通器具45km以上

手順2
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に駐車場代用項目を作成します。
項目タイプ:EF駐車場等の料金相当額
課税区分:通勤手当
通勤手当に含まれる:含まれる(手順1で駐車場代を含めた額を登録しているため)
入力区分は毎月同額であれば個人固定値が便利です
個人マスターに登録してある通勤手当に駐車場代が含まれるため「この項目の値を総合計に」なにもしない設定になります

手順3
手順2で入力区分を「個人固定値」にした場合は、【給与計算】-「個人給与固定値設定(一覧形式)」メニューで駐車場代を登録します。


手順4
給与計算を行います。



ケースE
電車と自動車と駐車場のように複数の通勤手段があるパターンで課税分が発生する場合、第二通勤手当では対応できませんので、それぞれの通勤手当項目を作成し、最終的に合算して課税計算をする設定となります。

手順1
【個人】-「個人給与情報訂正」メニューで通勤手当を以下設定にします。
個人マスターでは電車定期代を登録します。
通勤手当区分:毎月給与支給
手当支給額:115,000
課税区分:交通機関(非課税限度額150,000円)

手順2
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目にある通勤手当項目の設定を確認します。
ここには個人マスターで登録された通勤手当(この場合は定期代)が反映されます。
項目タイプ:EA通勤手当
入力区分:システム標準設定
この項目の値を総合計に:何もしない ※重要です
※EA通勤手当の支給項目が複数ある場合、システム標準設定はひとつだけである必要があります。システム標準設定が複数あると正常に通勤手当が計算されなくなります。


手順3
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に駐車場代用項目を作成します。
項目タイプ:EF駐車場等の料金相当額
この項目の値を総合計に:何もしない ※重要です
通勤手当に含まれる:含まれない(手順1で登録した定期代とは別のため)
入力区分は毎月同額であれば個人固定値が便利です

手順4
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に通勤距離に応じた(自動車)通勤手当項目を作成します。
項目タイプ:EA通勤手当(AAユーザー任意設定でも可)
この項目の値を総合計に:何もしない ※重要です
入力区分は毎月同額であれば個人固定値が便利です
固定的賃金対象区分(社保):毎月固定額で変動対象項目であれば対象にします。変動対象項目でなければ対象外にします。
※項目タイプをEA通勤手当にする場合は、入力区分はシステム標準設定以外で設定をしてください。システム標準設定にすると定期代が正常に計算されなくなってしまいます。

手順5
3つの通勤手当に関する項目を合算し、課税分を計算します。
【給与計算】-「給与項目設定」メニューで支給項目に通勤手当合算項目を作成します。
項目タイプ:EA通勤手当
入力区分:計算式より算出
この項目の値を総合計に:加算する ※重要です
課税区分:通勤手当
計算式を設定します:定期代項目+駐車場代項目+車ガソリン代


手順6
手順3、手順4で駐車場代および車ガソリン代の入力区分を「個人固定値」にした場合は、【給与計算】-「個人給与固定値設定(一覧形式)」メニューで固定値を登録します。

手順7
給与計算をします。